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ブログ 2022年11月

きばこ休憩室にAirdog登場‼︎

きばこ休憩室に「Airdog」が設置されました。
 
 
[ウイルスの6分の1である、0.0146μm(マイクロメートル)の微細粒子を除去]
※髪の毛:70μm、花粉:30μm、細菌5μm、PM2.5:2.5μm、ウイルス:0.1μm
 
  [米国特許技術を用いた、世界初のTPAフィルター搭載]
TPAテクノロジーとは、米国特許を取得したエアドッグ独自の技術です。
TPAは、Twin Pole Activeの略であり、ニ極の電極を使用して電磁波を生成し、フィルターを通過する汚染物質にプラスイオンを帯電させ、磁石のように汚染物質をフィルターに吸着させます。
この技術により、ウイルス(0.1μm)の6分の1の微細粒子まで除去することが可能です。
 

※電磁波の発生について。
電磁波はわずかに発生いたしますが、国際基準で人体に安全といわれる範囲を大幅に下回っており、スマートフォンと同等レベルになっておりますので、人体に影響が出るものではございません。
但し、ペースメーカーなどをご使用の方は医師にご相談下さい。
 
  [4層構造による高い集塵力]
オゾン除去フィルター:Airdogの空気清浄プロセスによりオゾンが発生しますが、このオゾン除去フィルターがAirdogの空気排出口から出るオゾン濃度を国際安全基準0.05ppmよりもさらに安全な0.01ppmまで取り除きます。
 
集塵フィルター:イオン化ワイヤーフレームにより、帯電したウイルス・細菌・花粉などの汚染物質を、0.0146μmまで磁石のように吸着します。
 
イオン化ワイヤーフレーム:電磁場を作り、汚染物質にプラスイオンを帯電させます。
 
プレフィルター:大きなホコリや髪の毛を取り除きます。
 

表示免除 ➁加工助剤

今回は「加工助剤 〜残ってなければ何を使ってもいい?〜」というテーマです。

 

 

加工食品を作る際に使われた添加物の内、食品の完成前に除去されたり、中和されたりするものは「加工助剤」と見做され、表示しなくてもいいことになっています。

 

つまり、「最終的に残っていなければいい」ということになっているのです。

 

例えば、みかんの缶詰は内皮が剥かれた状態で詰められています。

この皮は塩酸と苛性ソーダで溶かして除去していますが、塩酸は苛性ソーダで中和されるため、みかんには残っていない。

だから、表示の必要はないということになっているのです。

これもまた、消費者には見えない添加物でしょう。

 

 

他にも、「カット野菜」の例を挙げてみます。

 

家で切ったレタスはすぐ切り口が変色するのに、なぜ売られているカット野菜は変色せずに長持ちするのでしょうか?

 

それらが長持ちするのは、実は「殺菌剤」(次亜塩素酸ソーダ)で消毒しているからです。

たとえ「殺菌剤」を使っていても、加工工程で使われただけで、製品になったときには残っていない。

そんな理由から、「殺菌剤」(次亜塩素酸ソーダ)という表示は免除されます。

 

しかしながら、カット野菜の消毒現場は凄まじいものです。

「殺菌剤」の入ったプールに、カットされた野菜を次々と投げ込んで消毒します。

しかも一度ではなく、濃度を変えて数回プールに入れます。

メーカーによっては、食べた時のシャキシャキ感を出す為にさらに「pH調整剤」のプールに浸けていたりします。

 




<参考文献>
食品の裏側 〜みんな大好きな食品添加物〜
(東洋経済新報社・2005)
著者:安倍司

表示免除 ①キャリーオーバー

今回は「キャリーオーバー 〜入っているのに無表示?〜」というテーマです。
 
 
「キャリーオーバー」とは、原材料からそのまま持ち越される添加物のことを言います。
 
例えば、焼肉のタレを作る際には原材料に醤油を使いますが、この醤油に含まれる添加物は表示しなくていい、ということになります。
 
この原材料に多くの添加物が含まれている「醤油風調味料」が使われた場合、添加物の効き目は及ばないため、表示しなくていいということになっているのです。
そのため、表示にはただ一言「醤油」とあるだけです。
 
 
それ以外にも、お酒の「酸味料」や「化学調味料」、マーガリンに含まれる「乳化剤」や「酸化防止剤」など、キャリーオーバーは想像以上に数多くあります。
 
表示に書かれていない部分で、大量の添加物が使われているのです。
消費者が見抜けない添加物がどれほどあるかということです。
 
もし、法律が変わり、キャリーオーバーも全て表示ということになれば大変なことになるでしょう。



<参考文献>
食品の裏側 〜みんな大好きな食品添加物〜
(東洋経済新報社・2005)
著者:安倍司

表示免除の裏側にどれだけ添加物がはびこっているか?

今回は「表示免除の裏側にどれだけ添加物がはびこっているか?」というテーマです。

 

 

消費者に見えない添加物は「一括表示」だけではありません。

 

そもそも、加工食品においては添加物を含む原材料を全て表示しなければいけないと食品衛生法で決められているのですが、「表示免除」という例外ケースが認められており、以下の5つの場合に限っては添加物を表示しなくてもいいということになっているのです。

 

①キャリーオーバー

②加工助剤

③バラ売り及び店内で製造・販売するもの

④パッケージが小さいもの

⑤栄養補助剤

 

この「表示免除制度」こそが、添加物がはびこる温床にもなっているのです。

 

この5つの内、最後の「栄養補助剤」以外の4つについて、次回以降にそれぞれ問題点を指摘してみたいと思います。

 




<参考文献>
食品の裏側 〜みんな大好きな食品添加物〜
(東洋経済新報社・2005)
著者:安倍司

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